(会費) |
第1条 |
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会費は、一般が4,000円、学生等は1,000円、家族会員は二人で5,000円とする。ただし、顧問は会費を要しない。 |
2 |
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学生等とは、未成年者及び学校等に在籍する者をいい、大学院生及び研究生も含むものとする。 |
(入会・退会) |
第2条 |
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本会に入会及び退会する際は、事務局に届け出るものとする。 |
2 |
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会費未納のまま退会する場合は、それまでの会費を清算するものとする。 |
(役員) |
第3条 |
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役員の再選は、2回を限度とする。 |
2 |
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役員の選出にあたっては、役員会で推薦し、総会で了承を得るものとする。 |
3 |
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幹事は、県内の各地域から21名を選出するものとし、地域区分は次の通りとする。なお、各地域の選出人員は、少なくとも2名とする。 |
地域区分 |
(1) |
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県北部(登米市・栗原市・大崎市・加美町・色麻町・涌谷町・美里町・気仙沼市・石巻市・東松島市・南三陸町・女川町) |
(2) |
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県中央部(多賀城市・塩竈市・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・富谷市・大衡村) |
(3) |
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仙台市 |
(4) |
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県南部(名取市・岩沼市・白石市・角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・亘理町・山元町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町) |
(幹事会) |
第4条 |
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事業を円滑に進めるため、次の幹事会を置く。 |
(1) |
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総務幹事会 |
(2) |
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企画幹事会 |
(3) |
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会誌幹事会 |
(4) |
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広報・連絡紙幹事会 |
2 |
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各幹事会の所属については、幹事の互選とし、会長が委嘱する。 |
3 |
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各幹事会に代表幹事を置き、所属幹事の互選により選出する。 |
(幹事会の会務) |
第5条 |
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各幹事会の会務分担は、次の通りとする。 |
(1) |
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総務幹事会は、会の会計事務、会員の入退会、会議の連絡調整、対外的な窓口に関すること。 |
(2) |
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企画幹事会は、各年度の総会、研究会等の企画運営に関すること。 |
(3) |
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会誌幹事会は、会誌の編集・刊行作業、会誌の発送に関すること。 |
(4) |
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広報・連絡紙幹事会は、広報ならびに連絡紙の編集・刊行作業、連絡紙の発送に関すること。 |
(旅費) |
第6条 |
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幹事および役員会を経て会長が認めた会員(以下「幹事等」という)が、会務のために出張する場合には、一定の交通費を支給する。 |
2 |
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単独役員会に出席する幹事等には、50q未満は1,000円、50q以上は2,000円とする。ただし、開催地在住の者は除くものとする。 |
3 |
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遠隔地での刊行物頒布に関わる幹事等は、自宅または勤務地から用務地までの距離に対し、より低額の交通費実費を支給する。ただし、原則として2名までを限度とする。 |
(研究部会) |
第7条 |
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研究部会を組織する際は、総務代表幹事に届け出るものとし、総務代表幹事は、会員への周知を図ることとする。 |
2 |
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部会活動における外部からの会員外講師への旅費、会場費、印刷費に関しては、年額3万円を上限とし本会から補助する。 |
3 |
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この補助金の運用にあたっては、別に定める。 |
(特別委員会) |
第8条 |
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特別委員会の設置は、重要課題について役員会が必要と認めた場合に、総会の議決を経て決定する。 |
2 |
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特別委員会の委員は、本会会員から募る。 |
3 |
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特別委員会は必要に応じて代表幹事会に報告し、協議するものとする。 |
4 |
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特別委員会の運営に必要な費用は、本会の経費をもって充てることができる。 |
(会誌・連絡紙・ホームページ) |
第9条 |
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原則として会誌は年1回の刊行とし、連絡紙は年3回程度とする。ホームページは随時更新する。 |
2 |
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会誌・連絡紙の編集方針等に関しては、別に定める。 |
(総会・発表会) |
第10条 |
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総会及び発表会の日程については、原則として総会は5月第3土曜日、遺跡調査成果発表会は12月第2土曜日とする。 |
(弔意) |
第11条 |
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本会は、会員が死亡したときは、弔意(弔辞、献花など)を表すことができる。また、会員以外であっても会長が必要と認めたときは、弔意を表することができる。 |
付則 |
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この細則は平成27年5月17日から施行する。 |
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この細則は令和元年5月11日から施行する。 |
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この細則は令和6年5月18日から施行する。 |