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宮城県考古学会 > 学会組織など > 会則・細則

 宮城県考古学会会則

(名称)
第1条 本会は宮城県考古学会と称する。
(目的)
第2条 本会は、宮城県を中心とする考古学の調査研究と会員相互の情報交換を通じて考古学の発展と普及に寄与し、会員の資質の向上と親睦を図ることを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、前条に掲げる目的に賛同する者をもって会員とし、入会に際しては所定の会費を納めるものとする。
ただし、2年間未納の場合は会員の資格を失う。
(事業)
第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究会、発表会、講演会等
(2) 会誌、連絡紙、その他の出版物の編集・刊行
(3) その他本会の目的達成に必要と認める事業。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。その任期は2年とし、再任は妨げない。
(1) 会長1名
(2) 副会長1名
(3) 幹事長1名
(4) 幹事若干名
(5) 監事2名
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
幹事長は幹事を総括し、会務全体の連絡調整を担当する。
幹事は、県内各地域から選出され、会務を行う。
監事は会計を監査する。
(顧問)
第6条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、会員のうち宮城県内において長年考古学の調査研究に従事し、功労のあった者、また、本会の発展に貢献した者を役員会で推薦し、会長が委嘱する。
(会議)
第7条 本会の会議は、総会、役員会及び代表幹事会とする。
総会は、年1回開催し会長が招集する。また、役員会が必要と認めた場合は臨時に総会を招集することができる。
総会では、次の事項を議決する。決議は、総会出席者の過半数とする。
(1) 会則の改正
(2) 事業報告及び決算、事業計画及び予算
(3) 役員の選出
(4) その他
役員会は、必要に応じて会長が招集する。
代表幹事会は、会長、副会長、幹事長と会務を分担する幹事会の代表者で構成し、幹事長が招集する。
(研究部会)
第8条 本会の目的達成のため、会員は必要に応じて研究部会を組織することができる。
(特別委員会)
第9条 本会は、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
(会計)
第10条 本会の運営・事業に係る経費は、会費その他の収入をもって充てる。
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第11条 本会の運営に係る事務を行うため、事務局を設置し、総務幹事会に置く。
(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は役員会に諮り会長が定める。
付則 この会則は平成10年5月17日から施行する。
付則1 本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。
付則2 本会事務局は宮城県仙台市青葉区川内27-1 東北大学大学院文学研究科考古学研究室に置く。
付則3 本会の創立年月日を平成10年5月17日とする。
付則4 この会則は平成29年5月14日から施行する。



 宮城県考古学会細則

(会費)
第1条 会費は、一般が4,000円、学生等は1,000円、家族会員は二人で5,000円とする。ただし、顧問は会費を要しない。
学生等とは、未成年者及び学校等に在籍する者をいい、大学院生及び研究生も含むものとする。
(入会・退会)
第2条 本会に入会及び退会する際は、事務局に届け出るものとする。
会費未納のまま退会する場合は、それまでの会費を清算するものとする。
(役員)
第3条 役員の再選は、2回を限度とする。
役員の選出にあたっては、役員会で推薦し、総会で了承を得るものとする。
幹事は、県内の各地域から21名を選出するものとし、地域区分は次の通りとする。なお、各地域の選出人員は、少なくとも2名とする。
 地域区分
(1) 県北部(登米市・栗原市・大崎市・加美町・色麻町・涌谷町・美里町・気仙沼市・石巻市・東松島市・南三陸町・女川町)
(2) 県中央部(多賀城市・塩竈市・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・富谷市・大衡村)
(3) 仙台市
(4) 県南部(名取市・岩沼市・白石市・角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・亘理町・山元町・蔵王町・七ヶ宿町・丸森町)
(幹事会)
第4条 事業を円滑に進めるため、次の幹事会を置く。
(1) 総務幹事会
(2) 企画幹事会
(3) 会誌幹事会
(4) 広報・連絡紙幹事会
各幹事会の所属については、幹事の互選とし、会長が委嘱する。
各幹事会に代表幹事を置き、所属幹事の互選により選出する。
(幹事会の会務)
第5条 各幹事会の会務分担は、次の通りとする。
(1) 総務幹事会は、会の会計事務、会員の入退会、会議の連絡調整、対外的な窓口に関すること。
(2) 企画幹事会は、各年度の総会、研究会等の企画運営に関すること。
(3) 会誌幹事会は、会誌の編集・刊行作業、会誌の発送に関すること。
(4) 広報・連絡紙幹事会は、広報ならびに連絡紙の編集・刊行作業、連絡紙の発送に関すること。
(旅費)
第6条 幹事および役員会を経て会長が認めた会員(以下「幹事等」という)が、会務のために出張する場合には、一定の交通費を支給する。
単独役員会に出席する幹事等には、50q未満は1,000円、50q以上は2,000円とする。ただし、開催地在住の者は除くものとする。
遠隔地での刊行物頒布に関わる幹事等は、自宅または勤務地から用務地までの距離に対し、より低額の交通費実費を支給する。ただし、原則として2名までを限度とする。
(研究部会)
第7条 研究部会を組織する際は、総務代表幹事に届け出るものとし、総務代表幹事は、会員への周知を図ることとする。
部会活動における外部からの会員外講師への旅費、会場費、印刷費に関しては、年額3万円を上限とし本会から補助する。
この補助金の運用にあたっては、別に定める。
(特別委員会)
第8条 特別委員会の設置は、重要課題について役員会が必要と認めた場合に、総会の議決を経て決定する。
特別委員会の委員は、本会会員から募る。
特別委員会は必要に応じて代表幹事会に報告し、協議するものとする。
特別委員会の運営に必要な費用は、本会の経費をもって充てることができる。
(会誌・連絡紙・ホームページ)
第9条 原則として会誌は年1回の刊行とし、連絡紙は年3回程度とする。ホームページは随時更新する。
会誌・連絡紙の編集方針等に関しては、別に定める。
(総会・発表会)
第10条 総会及び発表会の日程については、原則として総会は5月第3土曜日、遺跡調査成果発表会は12月第2土曜日とする。
(弔意)
第11条 本会は、会員が死亡したときは、弔意(弔辞、献花など)を表すことができる。また、会員以外であっても会長が必要と認めたときは、弔意を表することができる。
付則
この細則は平成27年5月17日から施行する。
この細則は令和元年5月11日から施行する。
この細則は令和6年5月18日から施行する。
【組織図】
役員会
全役員(26名)
代表幹事会
会長・副会長・幹事長・各幹事会の代表幹事(7名)
幹事会
幹事(21名) 総務幹事会(3名)
企画幹事会(7名)
会誌幹事会(4名)
広報・連絡紙幹事会(7名)