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 特別委員会

東日本大震災復興調査成果活用実行委員会(2019年5月設置)
宮城県考古学会普及委員会(2021年5月設置)
(委員会名をクリックすると内容紹介へジャンプします)

東日本大震災復興調査成果活用実行委員会

 東日本大震災の復興事業に伴って実施された発掘調査の成果を、シンポジウムや展示などの各種事業を通し、広く一般へ発信することを目的として活動しています。

 委員長 長島榮一
 委員 石橋 宏 梅川隆寛 佐藤宏一 妹尾一樹 高橋守克 田中和則 二瓶雅司 古田和誠
 事務局 妹尾一樹 古田和誠

[設置要綱]
趣旨
第1条 この要綱は、「東日本大震災復興調査成果活用実行委員会」(以下、委員会という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
目的
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討、実施する。
(1) 「復興関係調査で拓かれた地域の歴史」シンポジウムの実施に関すること。
(2) 復興調査成果の活用事業に関すること。
委員会の構成と任期
第3条 委員会は、次に掲げる 10 名以内の委員をもって構成する。
(1) 各幹事会より1名
(2) 東日本大震災対策特別委員会、「大地からの伝言」等活用研究部会から若干名
(3) 希望者若干名
委員の任期は、委員会の解散までとする。
委員長
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
委員長は、会務を総理する。
委員長に事故があるときは、委員長が委員の中からあらかじめ指名する委員長代理者がその職務を代行する。
運営及び会議
第5条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
委員会は、第2条に掲げる事項について検討する。
委員会には委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
設置期間
第6条 委員会の設置は、2020(令和2)年度の5月総会から 2024(令和6)年度の5月総会までとする。ただし、設置目的の達成のために期間延長が必要な場合には、総会にて承認を受けて設置期間を延長できるものとする。
作業部会
第7条 委員会で検討した事業を実施するために、委員会に作業部会を設置する。
部会長は、委員会委員長とする。
部会員は、委員会委員のほか、必要に応じて委員長が任命することができる。
部会の会議は、部会長が必要に応じて招集し、部会長は会議の議長となる。
事務
第8条 委員会および作業部会の事務は、総務幹事会において処理する。
その他
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
 この要綱は、2019(令和元)年5月 11 日から施行する。
 この要綱は、2022(令和4)年5月 14 日から改訂施行する。


宮城県考古学会普及委員会

 宮城県考古学会では、東日本大震災を契機とし、過去の自然災害に関する考古学的な研究成果を取りまとめた冊子『大地からの伝言』を刊行しました。本冊子は、過去の自然災害に関する研究成果を通じ、様々な自然災害に備えることの一助となればと思い作成したものです。本委員会では、この『大地からの伝言』等を活用した防災教育に関する出前授業・講座などを行っています。

 委員長 高橋守克
 委員 小川淳一 菊池淳一 佐々木和博 佐藤好一 田中和則 福山宗志 茂木好光
 事務局 佐藤好一

[設置要綱]
趣旨
第1条 この要綱は、「教育普及事業実施委員会」(以下、委員会という)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
目的
第2条 委員会は、本会における社会貢献を推し進めるために、次に掲げる教育普及事業に関する事項について検討・実施する。
(1) 『大地からの伝言』等を活用した防災教育に関する出前授業・講座等
(2) 考古学・埋蔵文化財に関する出前授業・講座等
委員会の構成と任期
第3条 委員会は、10名程度の委員をもって構成する。
委員の任期は3年とするが、再任を妨げない。
欠員等がある場合には、会員からの公募もしくは委員が推薦し、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。委員が交替した場合は、総会にて報告するものとする。
委員長
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
委員長は、会務を総理する。
委員長に事故があるときは、委員長が委員の中からあらかじめ指名する委員長代理者がその職務を代行する。
運営及び会議
第5条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
委員会は、第2条に掲げる事項について検討する。
委員会には委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
会員の派遣
第6条 出前授業・講座等については委員以外の会員を派遣し実施することできる。
派遣される会員については、委員が推薦し、役員会の同意を経て、会長が委嘱する。
派遣される会員は、その会務においては委員と同等の待遇とする。
委員会の解散
第7条 委員会は、設置の必要性がなくなったと判断されたとき、役員会の決議を経て解散することができる。委員会が解散したときは、総会に報告するものとする。
事務
第8条 委員会の事務は、総務幹事会において処理する。
その他
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
 この要綱は、2021(令和3)年5月15日から施行する。